学資保険に加入していると税金控除の対象になると聞いたことがありませんか?
学資保険は生命保険のひとつですので、「生命保険料控除」という所得控除を受けることができます。
しかし、所得控除を受けるためには、年末調整や確定申告などの手続きが必要です。
今回は、学資保険に関わる所得控除の仕組みや控除される金額、控除の申請方法について見ていきます。
学資保険に加入中の方や加入を検討中の方はぜひ参考にしてくださいね!
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学資保険は生命保険料控除の対象
学資保険は生命保険料控除の対象となっており、節税、つまり支払う税金の金額を減らすことができます。
「生命保険料控除」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。具体的にどのような仕組みで控除が受けられるのか確認しましょう。
所得税と住民税が軽減される
「生命保険料控除」とは、所得控除のひとつです。
1月~12月に支払った保険料に応じた控除額が契約者のその年の所得から差し引かれます。
また、年の途中で保険契約を解約した場合は、解約までに払い込んだ保険料が控除対象です。
税金を計算する前の所得の金額が少なくなることにより所得税、住民税が軽減されるのです。
学資保険は一般生命保険料控除に含まれる
学資保険は基本的に生命保険会社が販売している「生命保険」に分類されます。
そのため、学資保険は「生命保険料控除」の対象となります。
「生命保険料控除」は、保険の種類によって3つの区分が設けられています。
- 一般生命保険料控除:死亡保険や学資保険が対象です。
- 介護医療保険料控除:医療保険やがん保険、介護保険が対象です。
- 個人年金保険料控除:年金保険(条件を満たすもの)が対象です。
一般的な学資保険には、契約者である保護者の死亡時に保険料の支払いが免除になる保険料免除特則が付帯されます。貯蓄のほかに生命保険としての性質も兼ね備えている保険のため、一般生命保険料控除になるのです。
学資保険で受けられる控除額
実際に学資保険で受けられる控除額を詳しく解説していきます。
ご自身の契約している学資保険の控除額を知るには3つの項目を確認する必要があります。
- 契約日によってかわる新制度 or 旧制度
- 所得税の控除額
- 住民税の控除額
新制度と旧制度の違いをチェック
生命保険料控除の「新制度」と「旧制度」は契約日によって決まり、契約日が平成24年(2011年)12月31日以前なら旧制度、平成24年(2012年)1月1日以降なら新制度です。
また、旧制度の時に加入した保険を平成24年(2012年)1月1日以降に更新・転換したり、特約を中途付加したりした場合は、払込保険料の全額が新制度の対象として扱われます。
「いつ契約したんだっけ?」と不安な方は、保険会社から毎年送付される控除証明書に制度の区分が記載されていますのでご安心ください。
販売元の保険会社や契約を担当した代理店でも確認できます。
新契約の控除額
新契約:平成24年(2012年)1月1日以降に契約された方はここから控除額を確認していきましょう。
所得税の控除額
新制度での所得税の生命保険料控除は、
の3つの区分に分かれ、控除限度額はそれぞれ最大4万円。あわせて、12万円が限度です。
したがって、学資保険が該当する「一般生命保険料」の区分の上限も4万円となります。
年間の支払い保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払い保険料の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払い保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払い保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税の控除額
新制度での住民税の生命保険料控除は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの区分に分かれ、控除限度額はそれぞれ最大2.8万円。あわせて、7万円が限度です。
3つの合計最高額が2.8万×3=8.4万円ではないので注意して下さい。
学資保険が該当する「一般生命保険料」の区分の上限は2.8万円となります。
年間の支払い保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払い保険料の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払い保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払い保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
旧契約の控除額
旧契約:平成23年(2011年)12月31日までに契約された方は、ここから控除額を確認していきましょう。
所得税の控除額
旧制度での所得税の生命保険料控除は、「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2つの区分に分かれ、控除限度額はそれぞれ最大5万円。あわせて、10万円が限度です。
したがって、学資保険が該当する「一般生命保険料」の区分の上限は5万円となります。
年間の支払い保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払い保険料の全額 |
25,000円超~50,000円以下 | 支払い保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | 支払い保険料×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
住民税の控除額
旧制度での住民税の生命保険料控除は、「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2つの区分に分かれ、控除限度額はそれぞれ最大3.5万円。あわせて7万円が限度です。
したがって、学資保険が該当する「一般生命保険料」の区分の上限は3.5万円となります。
年間の支払い保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払い保険料の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払い保険料×1/2+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払い保険料×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
課税の種類や控除額について、把握できたでしょうか?ご自身の契約している、または契約しようとしている学資保険の金額がどの課税・控除の対象となるか、しっかり把握しましょう。
学資保険の所得控除を受ける方法
では、次に学資保険の所得控除を受けるための手続きをみていきましょう。
生命保険料控除証明書を準備
加入している学資保険で所得控除を受けるには「生命保険料控除証明書」が必要です。
一般的には、10月頃に保険会社からハガキ等で契約者宛てに郵送されます。
届かない場合や紛失した場合は、再発行が可能です。契約の代理店や保険会社のホームページで確認して早めに連絡しましょう。
保険会社によっては、証明書再発行の専用ダイヤル等を設置することもあります。
会社員は年末調整で申告
会社にお勤めの場合は、所得控除は年末調整で申告します。
多くの会社では11月頃から年末調整の申告について案内があります。
学資保険を含めた生命保険料控除の申告は、一般的に、生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を勤務先から配付される「給与所得者の保険料控除申告書」に添付し、担当部署に提出することになります。
なお、給与天引きで保険料を払っている場合「生命保険料控除証明書」の添付は不要です。
※給与が2,000万円を超える場合など、一定の条件に当てはまる方は確定申告が必要になります。
【参考】国税庁HP
申告書の書き方
年末調整で提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方を見ていきます。
【国税庁HP参照】※最新の様式が公開されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
まずは、次の2点の書類を準備します。
(2)生命保険料控除証明書 ※画像はアクサ生命株式会社の例
(1)「令和○年 給与所得者の保険料控除申告書」
(2)生命保険料控除証明書
【記入のチェックポイント】
基本的には、(1)給与所得者の保険料控除申告書 の該当欄に(2)生命保険料控除証明書 の記載を転記するだけです。
具体的には、次の事項を記入していきます。
項目 | 備考 |
---|---|
①保険会社名 | 長い名称は略称でもOKです。 (損保ジャパン日本興亜→SJNKなど) |
②保険の種類 | 例:定期、終身など |
③保険期間 | 例:10年、終身など |
④契約者名、⑤受取人名、続柄 | |
⑥新制度・旧制度の区分 | 控除証明書に記載の区分にマルを付けます。 |
⑦支払った保険料の金額 | 控除証明書に記載の「申告額」を転記します。 |
※申告書の裏面には、控除証明書原本をのり付けして提出します。
企業によっては、システム上で保険料等を入力するのみというケースやシステムに入力した後に、プリントアウトして控除証明書を貼付して提出するケースもあります。
申告書の記載に関する不明点は、まずは勤務先の担当部署に確認してくださいね。
年末調整で申告できなかった場合
会社員であっても、退職や転職、うっかり申告がもれていた等の理由で年末調整で生命保険料控除の申告ができなかった場合は、確定申告や還付申告で申告することが可能です。
確定申告とは、1年間の全所得を計算し、納税すべき額を算出して申告、納税する手続きです。
算出された額よりすでに納税した金額が少なければ追加分を払い、多ければ納めすぎた分が返還されます。
還付申告とは、納めすぎた所得税等を返してもらう申告手続きです。
確定申告の必要がない方でも、申告することが可能です。また、給与先が複数あるなど一つの会社で把握できない控除などがある際に、自分で還付申告をします。
確定申告は該当する年の2/16から3/15の間に申告が必要ですが、還付申告は該当する年の翌年1月1日から5年間申告することができます。
個人事業主は確定申告で手続き
会社に所属していない個人事業主等の方は、確定申告で所得控除の手続きをします。
翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告で「生命保険料控除証明書」を確定申告の書面に添付します。
具体的には、次の2点の書類を準備します。
(1)確定申告B 第一表
確定申告B 第二表 ⑫生命保険料控除欄に記載した金額の合計を記載します。
(2)確定申告B 第二表
1年間に支払った保険料を保険の種類および新旧区分に分け、該当する欄に記載します。
これらは国税庁HPまたは税務署で手に入れることが出来ます。
学資保険の所得控除を受けるときの注意点
学資保険で所得控除を受けるときに注意すべきことが3つあります。
- 保険期間が5年未満の場合・国外の保険契約は控除対象外
- 生命保険料控除には上限がある
- 受取人が第三者の場合は控除されない
注意点1. 保険期間が5年未満の場合・国外の保険契約は控除対象外
保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済は所得控除の対象外になります。
外国生命保険会社や外国損害保険会社などと国外において締結した保険契約も対象外です。
注意点2. 生命保険料控除には上限がある
学資保険は生命保険料控除の対象にはなりますが、控除額は上限があります。
他の生命保険にも加入している場合、その生命保険の年間支払保険料の合計金額が8万円以上ならば、一律で最大控除額となります。
注意点3. 受取人が第三者の場合は控除されない
一般生命保険料控除は、保険料の支払いが本人または配偶者、親族であることが条件です。学資保険の受取人が親族以外の第3者である場合は、生命保険料控除の対象外です。
たとえば、学資保険の契約者と受取人を妻、夫が保険料を負担していたが離婚した場合です。
夫は親族ではなくなるため、離婚後、保険料を継続して支払っていても生命保険料控除の申告はできません。
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まとめ
今回は、学資保険の所得控除についてお伝えしてきました。
簡単におさらいしましょう。
- 学資保険は生命保険料控除の対象になります。
- ただし、保険期間5年以内の契約など対象外となる場合もあります。
- 生命保険料控除の額は上限があり、すべての契約について控除が受けられるとは限りません。
- 会社員の方は年末調整、自営業等の方は確定申告や還付申告で、所得控除の申告手続きをする必要があります。
一般的な事例を中心にお伝えしましたが、ご自身のご契約内容に関して個別にくわしく確認をしたい場合は、保険代理店や保険会社へご連絡することをおすすめします。
本記事が、学資保険の生命保険料控除に関する疑問解決に役立ちましたらうれしいです。
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